Frequently asked questions
特定技能人材におけるよくある質問

1. Frequently asked questions
1Q01おおよその費用を教えてください
A,特定技能人材を受け入れる費用はイニシャルコストとランニングコストに分けられます。イニシャルコストは依頼する送り出し機関によって異な
りますが、ランニングコストは一人当たり¥30,000/月発生します。但し受け入れ企業がすべて内製化する場合は発生しません。
2Q02特定技能人材に応募される人はどのような人たちですか
A,専門性を身に着けた20代から30代を中心とした男女です。職種によって性別の多寡は異なります。例を挙げますと介護職は女性が多く、製造業は
男性が多い傾向が見受けられます。
3Q03発注から入国までの時間はどれぐらいですか
A,発注は送り出し機関との契約締結をもって成立します。職種や時期によって異なりますが、ベトナムやインドネシアの場合は3か月から長くて6か
月です。フィリピンの場合は4か月から場合によっては8か月ほどかかることもあります
4Q04住宅は受入れ機関が用意するのですか
社員寮があれば適応をご検討ください。外部の民間住居を借り受ける場合は受入れ企業が保証人になる必要があります。家賃の相場は地域によって
異なりますが、入居者の負担は¥25,000を上限とお考えいただければと思います。
5Q05日本語能力はどの程度ですか
A,最低でも日本語能力検定N4を保有しております。これは基本的な日本語を読んで理解することが可能なレベルです。またゆっくりと話していただ
ければ日常的なことは聞き取ることが出来ます。但し話す能力はN4では求められておりませんので個人差があります。技能実習などで日本滞在歴の
ある場合、流ちょうに日本語を話す人もいます。
6Q06病気になったらどのように対応すれば良いですかion
A, 支援員が病院への付き添い対応を致しますが、勤務中や緊急を要する場合は受け入れ企業に初期対応をお願いしております。
7Q07退職の申し出があった場合の対応
A,1年を経過した特定技能人材は転職の権利を有します。日本人労働者と同じ対応が必要です。但し担当支援員は日ごろからコミュニケーションを
密にとっておりますので、契約満了まで勤めるようサポートいたします。フィリピン人材の場合、転職する際に入国時と同様の手続きが発生する為、転職を控える傾向があります。
8Q08一時帰国のリクエスト
A,フィリピン人の多くは敬虔なカソリックですので、クリスマスに帰国休暇を承認して頂けますと幸いです。ベトナム人は旧正月(1月下旬から2月
上旬)に帰国休暇をご検討ください。
9Q09家族の帯同
A,認められておりません。但し5年の特定技能1号を満了し、2号を取得した人材は家族の帯同が認められています。
10Q10待遇(福利厚生、賞与を含む理論年俸等が日本人労働者と同等以上であること)
A,日本人労働者と同等以上の待遇が必要です。福利厚生や賞与も含まれます。
11Q11雇用する上での留意事項があれば
基本的に日本人と同じ対応をお願いします。インドネシア人はイスラム教徒が多いため、一日5回のお祈り時間と場所の確保が必要です。またハラールと呼ばれるイスラム教徒の食事戒律を順守することも大切です。他にも女性の場合はヒジャブの着用を容認ください。アルコールを勧めることも厳禁です。
12Q12 5年勤務を終えた人材について
A,特定技能一号の在留資格は最長5年です。その後特定技能二号に合格した人材は5年おきの更新により在留期間の定めは無くなります。
13Q13運転免許の取得について
A,国際免許証を保持している場合は一定の条件下で運転が可能です。しかしながら事故など不測の事態を回避するため、公共交通機関の利用が望まれます。
14Q14それぞれの宗教観について
A,フィリピンの場合、国民の大多数がカソリックです。ベトナムは仏教、道教、儒教が融合した宗教観を持っており、先祖崇拝を重視しています。
インドネシアではイスラム教が主流です。
15Q15受け入れ態勢で必要なことは
A,受入れ部署は無論のこと、特定技能人材を受け入れるにあたっての経緯や意義などを関係者に周知することが大切です。携帯電話端末に翻訳アプリをインストールしておくと便利です。必要に応じて私共が事前レクチャーを承ります。
16Q16技能実習生との相違点
A,特定技能人材は専門性が高く、日本語能力N4以上が必要です。また雇用契約を受け入れ企業と結ぶことが技能実習生との相違点です。
17Q17公官庁への対応
住民登録、外国人登録に関しては私共がお手伝いいたします。社会保険などの手続きは受入れ企業にてお願いいたします。公官庁ではございま
せんが、銀行口座の開設、携帯電話の手続き、電気・水道の対応は私共がお手伝いいたします。住居の契約は受け入れ企業にてお願いいたします。